健康な満期産児の経過観察|WHOのガイドライン

母子の健康に責任のある専門家は、母子とコンタクトを取れるあらゆる機会に、栄養法に困難がみられないかチェックすることが必要です。

その結果、問題がなかった場合はどうすればいいかのガイドラインです。

 

WHOガイドライン「乳幼児の栄養法」

5章 乳幼児の栄養法の継続的支援

5.6 フォローアップ

<栄養法の問題のない子どもたちのフォローアップ>

栄養法に何の問題もない乳幼児も、定期的なフォローアップが必要です。

その目的は、この章の最初に書いてあるような、成長の評価と乳幼児の栄養法についてのカウンセリングを行うことです。

 

健康な満期産児に栄養法のカウンセリングと成長の評価をする頻度;

①産後6時間以内と2-3日以内にもう一度

※低出生体重児は、特に産後1週間はさらなる支援が必要でしょう(第6章に指導法が書いてあります)。

 

②生後4週頃

授乳のカウンセリングと成長の評価

 

③生後6週目

  • 授乳のカウンセリング
  • 成長の評価
  • 母親への産後ケア(授乳性避妊方法(LAM、第8章8.4参照)を含めた家族計画)
  • ワクチン接種

 

④月齢3-4カ月

  • 成長の評価の継続
  • 母乳のみで育てることとあらゆる問題に対するサポートの継続
  • ワクチン接種へのアドバイス

 

⑤月齢5-6カ月

 

⑥月齢8-9カ月と11-12カ月

  • 成長の評価の継続
  • 補完食の経過や母乳育児の継続についてのカウンセリング
  • ワクチン接種へのアドバイス

 

⑦これらの様々な機会が終わった後も、少なくとも2歳になるまでは2-3カ月ごとに行う。

⑧ヘルスケアワーカーとコンタクトを取る機会(例えば、ワクチン接種や子どもが病気で受診した際など)がある度に行う。

 

栄養法に問題があった場合のガイドラインはこちら

 

低出生体重児のガイドラインはこちら

●低出生体重児・早産児の栄養法|目次

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