働く女性が妊娠・出産した場合の世界基準|理想と現実

ワーキングママには、具体的にはどういう配慮があるといいのかは、実際に経験しないと分からないこともあります。

そこで、以下のようなことが、世界的に統一された認識として提示されています。

 

WHOガイドライン「乳幼児の栄養法」

9章 政策・医療制度・地域活動

9.1 国の政策と法律制定の強化

9.1.3 ILO妊産婦保護規約2000(No.183)

 

女性とその子どもたちの健康と経済保障を守るためには、職場で妊産婦を保護することが不可欠です。

 

この合意はILOの国際労働基準に反映されていて、職場で妊産婦を保護する基本的な要件を提示しています。

ILO妊産婦保護規約No.183は、2000年にILOの加盟国によって採択されました(5)

カバーしていること:

  • 6週間の義務的な産後休暇を含む14週間の産休
  • 産休中は産休前に稼いでいた金額あるいは保証された額の少なくとも3分の2の現金を給付すること
  • 医療サービス(産前・出産・産後ケア・必要な時は入院も)を受けられること
  • 健康を守ること:妊娠中・授乳中の女性たちは本人やその子どもの健康を損なうような仕事を避ける権利があります
  • 母乳育児:最低、一日に1回、有給の休憩を取らせること
  • 雇用の保護と、不当差別禁止

 

この規約を承認した国はほとんどないですが、多くの国々はILOの妊産婦保護規約を批准することでいくつかの条項を採択しました。

健康に関わる専門家は、妊産婦保護のための良い法律制定を提唱する重要な役割があります。

 

また、病院や様々な医療施設は、自分の職員に対して産休と母乳育児の支援を提供するべきです。

 

「身体的な負担を考慮し、働くことが不可能な期間も収入を保証し、ブランクができることが仕事をするうえで不利にならない」ようにすると、お母さん個人が安心して働けること以上に、その子どもが受ける恩恵が非常に大きいでしょう。

 


“お母さん”だけをえこひいきするべきか?という小さな話ではない

母親の経済力と、育児をするために必要な気持ちの余裕・健康・お世話をするための時間が保証された状態で育つ場合と、そうではない場合とでは、育てられる子どもは栄養法から何から全て変わってくる可能性があります。

 

雇う側からすると、一時的に仕事にブランクができたり、長時間労働・出張・ハードな仕事などに制限ができたりと、出産を希望する(あるいは子どもを持つ)女性を、他と同じような雇用条件で、差別なしに雇うことは避けたいかもしれません。

でも、結局、子の養育者がどのような環境に置かれるかが、そのまま子どもの成長に影響します。

子どもを最優先にできない地域社会は、他にどんな施策を行ったとしても、決してそれ以上は発展・向上しないでしょう。


病院は、他の企業のお手本になるべき

子どもの健康や成長に責任をもつ組織(医療施設など)が、自分の所で働く女性職員が出産する際に、

仕事を犠牲にする(=収入や雇用が不安定になるなど)か、

子どもを犠牲にする(=母乳育児を含めたケアを不本意に諦めるなど)

の二択を迫ることは、“組織の存在意義”と矛盾していますよね。

 

“子どもの健康と成長をサポートする組織”から、子を持つ女性の経済力と育児を両方サポートできるシステムを作り、実践していくことは、とても重要なことなんですね。

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